日本では狂犬病ワクチンの接種は狂犬病予防法、狂犬病予防法施行法とういう法律によって義務となっています。

ただこの法律、残念ながら施行されてから半世紀以上、1回も法改正がないため、現状とかなり合わない場面も多くみられるようになってきました。

健康な犬であれば接種はあまり問題にはならないのですが、高齢犬になった、何かしらの疾患を持っている、ワクチンアレルギーの履歴があるなど、本来であれば接種を控えた方がいい犬でも、法律上は接種しなければなりません。

セカンドセレクトではこういった犬たちには「狂犬病猶予書」を発行し、手続きを行っていただいています。

狂犬病猶予書は何かしらの理由で狂犬病ワクチンの接種が望ましくない犬に、獣医師の判断で発行することができます。

狂犬病猶予書を最寄りの出張所(練馬区であれば生活衛生課)、保健所などに提出をすると、1年間の狂犬病ワクチン接種の猶予が得られます。

現在のところ、狂犬病ワクチン接種をせずに入れる唯一の方法ではありますが、狂犬病ワクチンを接種したことにはならないため、狂犬病ワクチン接種の証明書の提出をかたくなに求める施設の利用は難しくなるという欠点もあります。

狂犬病ワクチン猶予書はいつでも発行可能ですので、接種しようかどうか迷われている飼い主様がいらっしゃいましたら、いつでもお気兼ねなくご相談下さい。

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